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“DAIFUKU.so” 利用規約(シェアオフィス)

本利用規約は、”DAIFUKU.so”(以下、「本オフィス」といいます)のご利用にあたり、ご利用者様が遵守していただく必要のある事項を掲載しているものです。ご利用者様は利用に先立ち必ず本利用規約の内容をご確認いただき、その内容に同意の上本オフィスを利用していただきますようお願いいたします。
本オフィスの入会を申請され、本オフィスを運営する株式会社ザ・建物(以下、「弊社」といいます)がかかる申請を承認した時点において、ご利用者様と弊社との間で本利用規約及び利用者様からの申請を受け付けた事項を内容とする本オフィスの利用契約(以下、単に「利用契約」といいます)が締結されます。
なお、クラウドプランをご利用の場合には別の利用規約がございますので、クラウドプランのご利用をご希望の方はそちらをご確認くださいますようお願いいたします。

第1条(本人確認及び情報提供)

1.ご利用者様は、利用契約の期間中、本オフィスのうち弊社が指定した区画をご自身の事務所として使用することができます。ご利用者様は、本オフィスの利用にあたり弊社の定めた細則を遵守していただき、利用に関する弊社からの指示に従っていただく必要がございます。

2.フリーデスクプラン、固定デスクプラン、個室ブースプランにおきましては、本オフィスを所在地としての登記や、郵便物の本オフィスの受取りが可能です。登記はご利用者様の責任及び費用によって行っていただきますようお願いいたします。また、受領した郵便物の弊社での保管期間は1ヶ月とし、保管期間を経過してもご利用者様が受け取られなかった郵便物は、弊社が処分いたします。この場合、処分に要した費用を弊社からご利用者様に対しご請求することがございます。

3.利用契約は、借地借家法(平成3年法律第90号、改正を含む)の適用対象ではなく、利用契約の締結によってご利用者様に付与される本オフィスの利用権は、いかなる種類の賃借権でもありません。

4.ご利用者様は、本オフィスのご利用にあたり弊社から提供を求められた本人確認資料その他の資料を速やかに弊社に提出するとともに、提出した資料に記載されている事項に変更があった場合には、速やかに弊社にその旨の届け出るものとします。

5.ご利用者様は、本オフィスのご利用にあたり許認可その他の法的手続が必要となった場合、ご自身の費用及び責任においてかかる手続を履践するものとします。

6.POP-INプランをご利用の場合、ご利用者様が本オフィスをご利用いただけるのは平日10時〜18時の間に限ります。

第2条(料金)

本オフィスの利用料金は次のとおりとし、ご利用者様は、弊社の指定する方法で次の利用料金を弊社に対し支払うものとします。お支払に要する費用は、ご利用者様にてご負担いただきますようお願いいたします。なお、理由の如何を問わず、弊社はご利用者様から受領した利用料金を返還する債務を負いません。

 ・入会金(POP-INプラン以外):¥11,000-/1名(消費税込)
 ・月額費用(消費税込。契約期間のうち1ヶ月に満たない部分は1ヶ月を30日として日割で計算し、小数点以下の端数が生じた場合、かかる端数を切り上げます)
 ・フリーデスクプラン:¥30,800-/1名(消費税込)
 ・固定デスクプラン:¥44,000-/1名(消費税込)
 ・個室ブースプラン:弊社とご利用者様との間で別途合意した金額(最低金額を¥66,000-/1名(消費税込)とします)
 ・POP-INプラン利用料金(消費税込):ご利用2時間あたり¥1,100-/1名, 1日最大¥2,200-/1名

オプションプラン

 ・グループシェアプラン:フリーデスク、固定デスク、個室ブースプランに追加して1名あたり月額5,500円(消費税込)でメンバー登録が可能。登録メンバー複数人で1席を使い回すことが可能(同時利用不可、同時利用の場合はPOP-IN利用料を加算)
 ・ロッカー利用料:月額2,200円/個(消費税込)

第3条(契約期間)

1.利用契約は、弊社が本オフィスご利用の申出を承諾した時点で発効し、ご利用者様から前々月10日までの契約不更新の申出がない限り、1ヶ月ずつ自動更新されます。また、ご利用者様から利用契約解約の申出があった場合、利用契約はかかる申出のあった日の翌々月末日(以下、「解約日」といいます)まで存続し、解約日をもって終了します。ただし、ご利用者様は、解約の申出をした日から解約日までの本オフィスの利用料金相当額を弊社に支払うことにより、随時利用契約を解約することができます。

2.ご利用者様は、利用契約が終了される場合、移転登記、抹消登記その他の利用契約の終了に付帯して必要とされる法的手続を速やかにご自身の費用及び責任において履践するものとします。ご利用者様が利用契約終了日以降かかる手続の履践を怠った場合、かかる手続が完了するまで利用契約は継続されたものとみなし、ご利用者様はかかる手続完了時点までの本オフィスの利用料金を弊社に対し支払うものとします。

3.ご利用者様が利用契約終了後に私物を本オフィスに残置した場合、弊社はかかる私物を最大1ヶ月間保管したのち処分いたします。この場合、ご利用者様は弊社からのご請求に基づき、保管及び処分に要した費用を弊社に対し支払うものといたします。弊社はかかる私物の保管ないし処分について、ご利用者様に対しいかなる責任も負いません。

4.利用契約終了後も、弊社とご利用者様との間で別段の合意がなされない限り、第7条の定めは有効に存続します。

5.利用契約終了後も、第4条、第5条及び第9条の定めは有効に存続します。

第4条(保証)

1.ご利用者様は、利用契約の締結にあたり、次の各号の事項に該当しているとともに、利用契約締結後も次の各号のいずれの事項にも違反しないことを弊社に対し保証します。
 (1)弊社に対し虚偽の情報を提供しないこと
 (2)制限行為能力者ではないこと
 (3)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)ではなく、いかなる態様をもってしても暴力団員等と関係を有していないこと
 (4)弊社の事業内容を調査する目的がないこと
 (5)弊社に対し、法的な責任を超えた要求や、威圧的な言動、暴力の使用、風説の流布その他の方法による弊社への名誉毀損、信用毀損若しくは誹謗中傷と目され得る言動その他の弊社の事業運営の妨げとなり得る言動をしないこと

2.ご利用者様は、ご自身の事業が次の各号のいずれにも該当せず、また次の各号のいずれの事項をも包含していないことを弊社に対し保証します。
 (1)法令又は公序良俗に反し、又はそのような事業を奨励する事業
 (2)人種、民族、性別、その他の事由に基づく差別
 (3)暴力団員等の称揚
 (4)暴力的又は猥褻な活動
 (5)他者に対する誹謗中傷、名誉毀損、誹謗中傷
 (6)弊社の事業運営の妨げとなる事業
 (7)(本オフィスで行う事業活動について)シェアオフィスを利用しての運営が法令上許されない事業
 (8)本オフィスの他のご利用者様の本オフィスのご利用の妨げとなる活動
 (9)その他、社会的に非難されるべき活動

3.弊社は、ご利用者様が第1項若しくは第2項の定めに違反し、又は違反していると合理的に判断するに足りる事情が認められる場合、利用契約を直ちに解除することができます。この場合、弊社は、かかる利用契約の解除によってご利用者様が被った損害について、賠償その他のいかなる責任をも負いません。

第5条(免責)

1.弊社は、ご利用者様の本オフィスのご利用に関連して発生したご利用者様と第三者との紛争について、いかなる責任をも負いません。

2.弊社は、本オフィスのご利用に関連してご利用者様が被った損害について、いかなる責任をも負いません。ただし、かかる損害が弊社の故意又は重過失によって発生した場合はこの限りではありません。

3.弊社は、天変地異その他の不可抗力や、設備の保守点検の必要性等から、本オフィスのご利用の全部又は一部を停止することがあります。この場合弊社は、かかる本オフィスのご利用の停止について、ご利用者様に対しいかなる責任をも負いません。

第6条(地位、権利義務の譲渡等)

1.弊社及びご利用者様は、利用契約の相手方当事者の事前の書面又はそれに代わる電磁的方法による承諾を得ることなく、利用契約上の地位、権利若しくは義務を、第三者に対し譲渡し、承継し、又は担保に供してはなりません。

2.ご利用者様は、弊社の事前の書面又はそれに代わる電磁的方法による承諾を得ることなく、本オフィスを第三者に利用させてはなりません。

第7条(秘密保持)

1.利用契約において「秘密情報」とは、利用契約に関連して、利用契約の一方当事者が、利用契約の相手方当事者より口頭、書面その他の記録媒体等により開示された利用契約の相手方当事者及びその利害関係者に関する情報並びにかかる情報から当然に推知できる情報をいいます。

2.弊社及びご利用者様は、秘密情報をご利用者様の本オフィスのご利用に関連した目的にのみ利用するとともに、利用契約の相手方当事者の書面若しくはそれに代わる電磁的方法による事前の承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を開示又は漏洩しないものとします。

3.弊社及びご利用者様は、第2項の定めにかかわらず、自己において次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、第2項に定める義務を負わないものとします。
 (1)開示を受け、又は推知した時点において公知であった情報
 (2)開示を受け、又は推知した時点以降に自己の責めによらない事由によって公知となった情報
 (3)開示を受け、又は推知した以前に既に秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
 (4)開示を受け、又は推知した時点以降に独自の開発により知得した情報
 (5)開示を受け、又は推知した時点以降に適法かつ正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法かつ適式に取得した情報
 (6)弊社とご利用者様との間において書面又はそれに代わる電磁的方法により秘密保持義務を負わない旨同意した情報

4.弊社並びにご利用者様は、第2項の定めにかかわらず、自社の取締役、監査役及び法律上の守秘義務を負う弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士その他の専門家に対し、利用契約に関連して必要と認められる場合、秘密情報を開示することができます。

5.弊社及びご利用者様は、第2項の定めにかかわらず、裁判所その他の公的機関から適法かつ適式な請求を受けた場合、当該公的機関に対し秘密情報を開示することができます。

第8条(解除等)

1.弊社又はご利用者様は、利用契約の相手方当事者において次の各号に定める事由の一つが発生した場合、利用契約を解除することができます。
 (1)利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後14日以内に当該違反の是正をしないとき
 (2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
 (3)自己の振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
 (4)仮差押え、仮処分、差押え又は競売の申立てを受けたとき
 (5)公租公課の滞納処分を受けたとき
 (6)解散、清算又は事業の全部若しくは実質的に全部を第三者に譲渡したとき
 (7)監督官庁から事業停止又は事業免許若しくは事業登録の取消等の処分を受けたとき
 (8)その他、資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

2.第1項の定めに基づく利用契約の解除は、利用契約を解除した利用契約の当事者からの損害賠償の請求を妨げるものではありません。

3.弊社又はご利用者様は、第1項各号に定める事由の一つが自己に発生した時点において、利用契約の定めに基づき利用契約の相手方当事者に対して負う債務全てについて当然に期限の利益を失い、利用契約の相手方当事者に対して負う債務を履行するものとします。

第9条(個人情報の取扱い)

1.弊社は、本オフィスの利用に関連して取得したご利用者様(ご利用のお申込みをされた方を含み、以下本条において同じとします)の個人情報(定義は『個人情報の保護に関する法律』(平成15年法律第57号、改正を含みます)の定めに依拠します)を、弊社プライバシーポリシーの定めに従って取り扱います。

第10条(準拠法、合意管轄)

1.利用契約の準拠法は、日本法とします。

2.利用契約に起因若しくは関連して発生した弊社とご利用者様との争訟は、その訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。

2023年11月9日改定

以上

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